被相続人居住用家屋等確認申請書とは??

公開日:2020年02月03日

被相続人居住用家屋等確認書

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除をの適用を受ける為には書類が必要になります。

ここでは必要書類の一つ、「被相続人居住用家屋等確認書」についてお話いたします。

1.被相続人居住用家屋等確認申請書および添付書類

被相続人居住用家屋等確認申請書と言われても、

どんなものなのか、何をどう申請するのかわからないかと思います。

国土交通省のホームページに申請書の雛形がございますので、ご確認ください。

 

「空き家の発生を抑制するための特例措置」に関するページへのリンク

 

添付書類

(1)家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合

ア:被相続人の「除票住民表の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※
ウ:家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
エ:以下の書類のいずれか
・電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による公告が行われたものに限る。)
※注釈:複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。
※注釈:相続発生後、2階以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。

 

(2)家屋の取り壊し、除去または滅失後の敷地等を譲渡する場合
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本

イ:相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※
ウ:被相続人居住用家屋の取壊し、除去または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
エ:当該空き家の閉鎖事項証明書
オ:以下の書類のいずれか
 ・電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類
 ・被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除去または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による公告が行われたものに限る。)
カ:被相続人居住用家屋の取壊し、除去または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真
※注釈:複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。
※注釈:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
 

(3)被相続人が老人ホームに入所していた場合

令和元年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、以下の要件を満たす必要があります。(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。)

【要件】

ア:被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
イ:被相続人が相続直前まで法人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に当該家屋に居住していたこと
ウ:老人ホーム等入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
エ:老人ホーム入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)し、かつ、被相続人以外へ貸付けの用・居住の用に供していなかったこと

【要件を確認するために必要な書類】

ア:被相続人の介護保険証の写しまたは傷害福祉サービス受給者証の写し
イ:被相続人の「除票住民票の写し」の原本または当該老人ホーム等への入所時の契約書等の写し※1
ウ:相続人の「住民票の写し」の原本※2
エ:電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類
※注釈1:被相続人が、老人ホーム等を移転していた場合は、被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本まはた入所したことのある老人ホーム等すべての入所時の契約書等が必要です。
※注釈2:被相続人が、老人ホーム等へ入所した後に、2回以上移転した場合は「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
 

 

2.申込書の提出先(川崎市の場合)

特例措置の適用を受けるための必要書類のうち、市内の当該家屋又は土地における「被相続人居住用家屋等確認書」については、まちづくり局住宅整備推進課において交付しています。必要書類を添付して、住宅整備推進課へ持参もしくは郵送(返信用封筒を同封してください。)にて提出してください。(申請書の提出から、確認書の交付まで1週間程度を要します。)

 

川崎市 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2253

ファクス:044-200-3970

メールアドレス:50zyusei@city.kawasaki.jp

3.注意点とまとめ

添付書類が必要になり、少し面倒に感じるところもあるかと思いますが、3000万円の特別控除を受ける為だと思えば頑張れますね。

複数名で相続した場合には、一人ひとりが添付書類を用意し、申請書を作成する必要があることは要注意です。

また、電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類などは、もう必要ないと思い捨てがちですが、忘れずに取っておくことが大切です。

確定申告前に行うことになりますが、申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をすることにもなりますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請を行ってください。