家賃支援給付金の申請受付開始(事業者)

2020年07月16日

7月14日(火)より、

家賃支援給付金の申請受付が開始されました。

 

これは、5月の緊急事態宣言の延長等により、

売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために給付金を支給するものです。

 

支給対象として(①②③をすべて満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主

 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

 

②5月~12月の売上高について、

 ・1ヶ月で前年同月比▲50%以上または、

 ・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上

 

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

給付額

法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給。

 

算定方法・・・申請時の直近1カ月における支払い賃料(月額)に基づき

          算定した給付額(月額)の6倍

 

法人⇒75万円以下

   給付額:支払賃料×2/3

   75万円超

   給付額:50万円+(支払い賃料の75万円の超過分×1/3)

       ※ただし、100万円が上限

 

個人事業者

  ⇒37.5万円以下

   給付額:支払賃料×2/3

   37.5万円超

   給付額:25万円+(支払い賃料の75万円の超過分×1/3)

       ※ただし、50万円が上限

 

となるようです。

中小企業、個人事業者の為の家賃支援給付金

 

給付の基準には細かく要件が設けられております。

例えば、自分で使用せず転貸している場合には対象外であったり、

貸主が借主である企業の代表取締役である場合は対象外であったり等々。

 

2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があることが条件にあるんですが、

4月に引っ越しをしてしまっていたらどうなるの?

といった疑問に思うケースも出てくると思います。

 

そういった細かいところは

経済産業省のHPに記載しておりますので、チェックしてください。

 

緊急事態宣言解除により、少しずつ以前のような日常に戻っていくのかな~、

まだまだ気を緩めずに生活していけば、必ず戻ると思っていたのですが、

ここのところで都内だけでなく、神奈川県、川崎市も

コロナウイルスの感染者が増えてきております。

緊急事態宣言のころのように、今一度気を引き締めて、

コロナに負けることなく、力を合わせて頑張っていきましょう!

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